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組合加入を促す課長通知 厚生労働省が2012年7月31日付で発令

Posted on | 9月 7, 2012 | No Comments

厚生労働省は2012年7月31日付けで、理容・美容などの生活衛生同業組合への加入を促す内容を含んだ課長通知を出した。「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合の活用と理容師法等の衛生関係法令に基づく立入検査等の適切な実施について」がその通知。

衛生行政を遂行する上での組合の役割を評価し、昨年7月26日付けの新規開業者向けに組合告知を促す通知から一歩踏み込み、非加入者に対し広く加入を呼びかける内容になっている。

また、地方行政に対しても、監視・指導体制にバラツキがあることから、適切な監視・指導を求めている。

以下、課長通知

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合の活用と理容師法等の衛生関係法令に基づく立入検査等の適切な実施について」

平成24年7月31日付けで「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(厚生労働省告示第464号)が改正され、「第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項 二 生活衛生対策」において、次の項目が新たに追加されました。
「 1  都道府県、政令市及び特別区は、生活衛生同業組合が理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業等の分野の衛生及び経営に関する課題を共有して、地域社会における公衆衛生の向上を図る役割を有していることを踏まえ、新規営業者等に対して生活衛生同業組合についての適切な情報提供を行う等、その機能や組織の活性化を図ること。
 また、生活衛生関係営業については、地方公共団体間で監視指導状況に大きな格差が生じている現状があり、監視指導の目標を設定する等、住民が安心できる体制の確保を図ること。」

 つきましては、次の事項について留意の上、生活衛生対策を図るようお願いします。

1. 生活衛生同業組合の機能や組織の活性化について
 既に、平成23年7月26日付け本職通知「新規に開設等する生活衛生関係営業者に対する生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に係る情報提供について」により、新規開設者等に対して、生衛法の趣旨、関係する組合の内容、所在地、連絡先等についての情報提供を依頼していますが、同通知に掲げる取組の推進につき引き続きお願いします。

 また、各都道府県に設置されでいる都道府県生活衛生営業指導センターについては、生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うことを業務としています。生活衛生同業組合に加入していない営業者に対する生衛法の趣旨等に関する情報提供、各種の衛生問題に係る情報提供について、同センターを積極的に活用するよう併せお願いします。

2. 生活衛生関係営業に係る監視指導について
生活衛生関係営業については、理容師法等生活衛生関違法令(理容師法、美容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法及びクリーニング業法)に基づき、監視指導が行われていますが、営業施設1か所あたりの調査・監視指導回数については、自治体間の実施状況に大きな地域格差が認められました(※別添、【参考】)。
これについて、他の自治体における実施状況も参照の上、食品衛生法に基づく食品衛生監視指導計画等を参考にして計画的に取り組む等、適切な対応をお願いします。
また、上記1. の生活衛生間業組合においては、衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に向けて組合員を指導する役割を担っていることから、上記1.に盛り込まれた生活衛生同業組合の機能の活性化の趣旨を踏まえ、組合員に対する行政情報、食中毒、感染症等の衛生情報に係る周知について、生活衛生同業組合を積極的に活用することにより、行政庁が行う監視指導の実効を向上することが可能と考えております。この点について、ご配慮お願いします。

 なお、平成24年度より環境衛生監視員の資質向上を目的として、国立保健医療科学院と連携して、環境衛生監視員研修会を予定していることを申じ添えます。本研修の案内については、後日、各都道府県等宛てにお知らせしますので、ご活用をお願いします。

以上

【参考】
理容業の調査・監視指導回数
美容業の調査・監視指導回数

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タグ: 厚生労働省健康局生活衛生課, 課長通知

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